債務者主義とクレジットカード現金化の最近のブログ記事

クレジットカード現金化の参考に、債務者主義について見ておきましょう。
債務者主義
日本の民法は、ある債務が消滅したことのリスク(危険)は、その債務の債務者が負う(危険を負担する)という原則を採用している(536条1項)。これを債務者主義という。
上記1の例のような場合(特定物に関する物権の設定または移転以外を目的とする双務契約)に適用され、歌手Aのイベントに出演するという債務が消滅し、これと対価関係にあるBの代金支払債務も消滅する。これによって消滅した債務の債務者(歌手A)は、本来ならば受け取れたはずの出演料(代金)を受け取れない、という意味でリスクを負担したことになる。
例外としての債権者主義
民法は、次のような場合には、例外として債権者主義(債権者が履行不能の危険を負担する)をとる。
特定物についての物権の設定移転の場合(534条1項)
停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷した場合(535条2項)
債務や物の消滅について債権者に帰責性がある場合(536条2項)
上記1の例でいえば、買主Bが引渡し前に下見をした際に失火して、Aの別荘が消滅すれば、別荘引渡債務の債権者であるBの代金支払債務は存続する。このため、引渡債務の債権者Bは債務者Aから別荘の引渡しを受けられないにもかかわらず代金の3000万円は支払わなければならないという結論になる。この場合、消滅した債務の債権者(別荘の買主B)が、目的物が消滅したことによるリスクを負担したということになる。
クレジットカード 現金化を知るうえで債務者主義などを知ることは、参考になります。よりよいクレジットカード現金化の形を探していきましょう。

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